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標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部

【手配旅行約款(条件書)はこちら】

本条件書は、旅行業法第12条の4に定める取り引き条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。→旅行条件書のダウンロード(PDF:542KB)

1.募集型企画旅行契約

  1. この旅行は、日本ユース旅行株式会社(以下「当社」という)が企画、実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。
  2. 契約の内容・条件は、各コースごとに記載されている条件のほか、下記条件、及び当社旅行約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社旅行約款」という)によります。尚、旅行代金の額、目的地及び出発日その他日程に関する事項、お客様が提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容(運送、宿泊又は食事の内容)旅程管理業務者の同行の有無、最少催行人員につきましては、別紙、パンフレット等をご参照下さい。

2.旅行のお申し込み及び契約成立

  1. お申込書に所定の事項を記入し、お申込金を添えてお申し込みいただきます。お申込金は、「旅行代金」又は「取消料」、「違約料」の一部として取扱います。
  2. 当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段(以下「電話等」という)による旅行契約の予約のお申し込みを受付けることがあります。この場合当社が電話等による旅行契約の予約の承諾の旨通知した翌日から起算して3日以内にお申込書とお申込金を提出していただきます。この期間内にお申込書とお申込金を提出されない場合は、当社は予約がなかったものとして取り扱います。
  3. 旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領したときに成立するものとします。
  4. お申込金(おひとり)
    旅行代金 お申込金
    25,000円未満 5,000円
    50,000円未満 10,000円
    50,000円以上 20,000円
  5. 旅行参加に際し特別な配慮を必要とする場合には予約お申し込み時にお申し出下さい。当社は可能な範囲内でこれに応じます。

3.お申し込み条件

  1. 18才未満の方が単独でご参加の場合は、保護者の同意書が必要です。
  2. 特定旅客層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りする場合があります。
  3. (1)慢性疾患をおもちの方、(2)現在健康を損なっていらっしゃる方、(3)妊娠中の方、(4)障害をおもちの方などで、特別な配慮を必要とする方は、その旨を旅行申し込み時にお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、この場合、当社は医師の診断書を提出していただく場合があります。当社は、現地事情や関係機関等の状況により、旅行の安全かつ円滑な実施のためにお申し込みをお断わりさせていただくか、又は同伴者の同行を条件とする場合があります。参加可否等の通知は、お申し出から1週間以内にいたします。
  4. お客様がご旅行中に疾病、障害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
  5. お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
  6. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
  7. その他当社の業務上の都合があるときには、ご参加をお断わりする場合があります。

4.契約書面及び最終旅行日程表

  1. 第2項(3)に定める契約の成立後は、本旅行条件書は契約書面の一部となります。
  2. 当社は、お客様に集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊期間等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を予め契約書面に記載した場合を除き、遅くとも旅行開始日の前日までに交付します。尚、マイカープラン及びバス不乗プランに関しては宿泊券をもって最終日程表にかえさせて頂きます。バス利用プランに関しましては出発の3日前にお問いあわせ下さい。宿泊先をお知らせします。これをもって最終日程表にかえさせて頂きます。ただし、旅行開始の前日から起算してさかのぼって7日前に当たる日以降に旅行のお申し込みがなされた場合にあっては、旅行開始日までに交付します。
  3. 当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項(1)における当該契約書面の、本項(2)における当該最終旅行日程表に記載するところに特定されます。

5.旅行代金のお支払い

旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに記載する金額の旅行代金をお支払いいただきます。

6.旅行代金の適用

  1. 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)12歳未満の方は、こども代金となります。
  2. 旅行代金は、各コースごとに表示してございます。出発日とご利用人数でご確認ください。

7.旅行代金に含まれるもの

  1. 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、旅行取り扱い料金及び消費税等諸税。
  2. 添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付を含みます。上記諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。

8.旅行代金に含まれないもの

第7項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。

  1. 超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)
  2. クリーニング代、電報電話料、追加飲食費等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
  3. ご希望者のみ参加されるオプショナルプラン(別途料金の小旅行)の代金
  4. お客様自身の希望により生ずる日程に含まれないその他の追加料金(見学料・食事代・写真代・交通費等)
  5. ご自宅から発着までの交通費・宿泊費

9.旅行内容の変更

当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、官公署の命令など、当社の関与し得ない事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きい場合は当該旅行の実施を取止めるか、又はお客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他、旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に理由をご説明いたします。

10.旅行代金の変更

  1. 当社は利用する運送機関の適用運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日からさかのぼって起算して15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知いたします。
  2. 第9項の事由により旅行内容を変更したことによって、旅行の実施に要する費用が増加するときは、運送・宿泊機関等が当該サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊期間等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除き、その範囲内において旅行代金を変更することがあります。
  3. 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。

11.旅行代金の額の変更

  1. 当社は利用する運送機関の適用運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日からさかのぼって起算して15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知いたします。
  2. 第9項の事由により旅行内容を変更したことによって、旅行の実施に要する費用が増加するときは、運送・宿泊機関等が当該サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊期間等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除き、その範囲内において旅行代金を変更することがあります。
  3. 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。

12.お客様の交替

  1. お客様は当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。但しこの場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに当社に提出していただきます。
  2. 本項(1)の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じます。

13.お客様による旅行契約の解除

  1. お客様は第14項に定める取消料をお支払いただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。
  2. お客様は下記に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
    • 契約内容の重要な変更が行われたとき
    • 第10項に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき
    • 天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供等の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき
    • 当社がお客様に対して、別途定める期日までに、最終旅行日程表を交付しなかったとき
    • 当社の責に帰すべき事由により契約書面に従った旅行実施が不可能となったとき

14.当社による旅行契約の解除及び催行中止

  1. お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
  2. 次の各一に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
    • お客様が当社のあらかじめ明示した年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき
    • お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき
    • お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げられるおそれがあると認められたとき
    • お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前(日帰り旅行は3日目にあたる日より前)に旅行中止のご通知をいたします
    • スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき
    • 天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき
  3. 当社は本項(1)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいはお申込金)から違約料を差し引いて払戻しいたします。また、本項(2)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいはお申込金)の全額を払戻しいたします。

15.取消料

  1. 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合には旅行代金に対しておひとりにつき下記の料率で取消料を、ご参加のお客様からは1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
    取消日 取消料
    1)21日目にあたる日以前の解除(日帰り旅行にあっては11日目) 無料
    2)20日目にあたる日以降の解除(日帰り旅行にあっては10日目)(3~6を除く) 旅行代金の20%
    3)7日目にあたる日以降の解除(4~6を除く) 旅行代金の30%
    4)旅行開始日の前日の解除(5を除く) 旅行代金の40%
    5)当日の解除(6を除く) 旅行代金の50%
    6)旅行開始後の解除又は無連絡 旅行代金の100%
  2. 当社の責任とならないローンの取扱い上の事由に基づき、お取り消しになる場合も上記取消料をお支払いいただきます。
  3. 旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、上記の料率で違約料をいただきます。

16.旅行開始後の解除

  1. お客様の解除
    1. お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
    2. お客様の責に帰さない事由により契約書面に従ったサービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分をお客様に払戻しいたします。
  2. 当社の解除
    1. 当社は次に掲げる場合において旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
      • お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき
      • お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき
      • 天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関のサービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能となったとき
    2. 解除の効果及び払戻し
      本項2の(1)により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払戻しいたします。
    3. 本項2の(1)のa.c.により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。

17.旅行代金の払戻し

当社は、第10項の規定により旅行代金を減額した場合は第12項から第15項までの規定によりお客様若くは当社が旅行契約を解除した場合において、お客様に対し払戻しすべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払戻しいたします。ただし、旅行を中止したためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、それをお客様の負担とします。

18.添乗員等

  1. 添乗員同行表示コースには、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行うサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従って頂きます。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
  2. 現地添乗員同行表示コースには、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行いたします。現地添乗員の業務は本項(1)における添乗員の業務に準じます。
  3. 現地係員案内表示コースには、添乗員は同行しませんが、現地係員が旅行を円滑にするために必要な業務を行います。
  4. 個人型プランは添乗員等は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行って頂きます。
  5. 現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行わない区間において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行って頂きます。

19.当社の責任及び免責事項

  1. 当社は旅行契約の履行にあたって、当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。
  2. 手荷物について生じた本項(1)の損害については同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、1人15万円を限度として賠償いたします。
  3. お客様が次に例示するような事由により損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
    • 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    • 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    • 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
    • 自由行動中の事故
    • 食中毒
    • 盗難
    • 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮

20.お客様の責任

お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社旅行約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

21.特別補償

  1. 当社は第19項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社旅行約款により、お客様が旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては補償金及び見舞金を、又、手荷物に対する損害につきましては、損害補償金をお支払いいたします。
  2. お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様が故意、酒酔い運転、疾病等のほか、旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、リュージュ、ボブスレー、ハングライダー搭乗、ジャイロプレーン搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー等)、山岳登はん(ピッケル等登山用具を使用するもの)、ゴーカート、スノーモービル等の他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。
  3. 当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と第19項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものとします。
  4. 当社は旅行者が、その企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から180日以内に死亡した場合は旅行者1名につき、海外旅行においては2,500万円、国内旅行を目的とする企画旅行においては1,500万円(以下「補償金額」)を死亡保障として旅行者の法定相続人にお支払いいたします。ただし、当該旅行者について、既にお支払いした後遺障害補償金がある場合は、補償金額から既にお支払いした金額を控除した残額をお支払いいたします。
  5. 当社は旅行者が、その企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から180日以内に後遺障害(身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害又は身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害が治った後のものをいいます。以下同様。)が生じた場合は、旅行者1名につき、補償金額に別表第2の各号に掲げる割合を乗じた額を後遺障害補償金として旅行者にお支払いいたします。
    別表第2(第7条第1項、第3項及び第4項関係)
    1.眼の障害
    (1)両眼が失明したとき。 100%
    (2)1眼がしつめいしたとき。 60%
    (3)1眼の矯正視力が0.6以下となったとき。 5%
    (4)1眼の視野狭窄(正常視野の角度の合計が60%以下となった場合をいう。)となったとき。 5%
    2.耳の障害
    (1)両耳の聴力を全く失ったとき。 80%
    (2)1耳の聴力を全く失ったとき。 30%
    (3)1耳の聴力が50センチメートル以上では通常の話声を解せないとき。 5%
    3.鼻の障害
    鼻の機能に著しい障害を残すとき。 20%
    4.そしゃく、言語の障害
    (1)そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき。 100%
    (2)そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき。 35%
    (3)そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき。 15%
    (4)歯に5本以上の欠損を生じたとき。 5%
    5.外貌(顔面・頭部・頸部をいう。)の醜状
    (1)外貌に著しい醜状を残すとき。 15%
    (2)外貌に醜状(顔面においては直径2センチメートルの瘢痕、長さ3センチメートルの線状痕程度をいう。)を残すとき。 3%
    6.脊柱の障害
    (1)脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。 40%
    (2)脊柱に運動障害を残すとき。 30%
    (3)脊柱に奇形を残すとき。 15%
    7.腕(手関節以上をいう。)脚(足関節以上をいう。)の障害
    (1)1腕又は1脚を失ったとき。 60%
    (2)1腕又は1脚の3大関節中の2関節又は3関節の機能を全く廃したとき。 50%
    (3)1腕又は1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき。 35%
    (4)1腕又は1脚の機能に障害を残すとき。 5%
    8.手指の障害
    (1)1手の母指の指関節(指節間関節)以上で失ったとき。 20%
    (2)1手の母指の機能に著しい障害を残すとき。 15%
    (3)母指以外の1指を第2指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 8%
    (4)母指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき。 5%
    9.足指の障害
    (1)1足の第1足指を趾関節(指節間関節)以上で失ったとき。 10%
    (2)1足のの第1足指の機能に著しい障害を残すとき。 8%
    (3)第1足指以外の1足指を第2趾関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 5%
    (4)第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき。 3%
    10.その他身体の著しい障害により終身自由を弁ずることができないとき。 100%
    注:第7号、第8号及び第9号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。
  6. 当社は旅行者が、その企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること又は平常の生活ができなくなり、かつ、入院(医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院又は診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。以下同様)した場合は、その日数(以下「入院日数」)に対し、次の区分に従って入院見舞金を旅行者にお支払いいたします。
    1. 海外旅行を目的とする企画旅行の場合
      • 入院日数180日以上の傷害を被ったとき。     40万円
      • 入院日数90日以上180日未満の傷害を被ったとき。 20万円
      • 入院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき。  10万円
      • 入院日数7日未満の傷害を被ったとき。       4万円
    2. 国内旅行を目的とする企画旅行の場合
      • 入院日数180日以上の傷害を被ったとき。     20万円
      • 入院日数90日以上180日未満の傷害を被ったとき。 10万円
      • 入院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき。   5万円
      • 入院日数7日未満の傷害を被ったとき。       2万円
  7. 当社は旅行者が、その企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障が生じ、かつ、通院(医師による治療が必要な場合において、病院又は診療所に通い、医師の治療を受けること(往診を含みます。)をいいます。以下同様)した場合において、その日数(以下)「通院日数」が3日以上となったときは、当該日数に対し、次の区分に従って通院見舞金を旅行者にお支払いいたします。
    1. 海外旅行を目的とする企画旅行の場合
      • 通院日数90日以上の傷害を被ったとき。      10万円
      • 通院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき。   5万円
      • 通院日数3日以上7日未満の傷害を被ったとき。    2万円
    2. 国内旅行を目的とする企画旅行の場合
      • 通院日数90日以上の傷害を被ったとき。      5万円
      • 通院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき。  2.5万円
      • 通院日数3日以上7日未満の傷害を被ったとき。    1万円
  8. 当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に生じた偶然な事故によってその所有の身の回り品(以下「補償対象品」といいます。)に損害を被ったときに、本章の規定により、携帯品損害補償金(以下「損害補償金」)をお支払いいたします。ただし当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しては、損害補償金をお支払いいたしません。
    1. 旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外のものが被った損害に対しては、損害補償金をお支払いいたしません。
    2. 旅行者と世帯を同じくする親族の故意。ただし、旅行者に損害補償金を受け取らせる目的でなかった場合は、この限りではありません。
    3. 旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
    4. 旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
    5. 旅行者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
    6. 差押え、徴発、没収、破壊等国又は公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防又は避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
    7. 補償対象品の瑕疵。ただし、旅行者又はこれに代わって補償対象品を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった瑕疵を除きます。
    8. 補償対象品の自然の消耗、さび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等
    9. 単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害
    10. 補償対象品である液体の流出。ただし、その結果として他の補償対象品に生じた損害については、この限りではありません。
    11. 補償対象品の置き忘れ又は紛失
    12. 第三条第一項第九号から第十二号までに掲げる事由
    13. 地震、噴火又は津波
    14. 前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
  9. 補償対象品は、旅行者が企画旅行参加中に携行するその所有の身の回り品に限ります。前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、補償対象品に含まれません。
    1. 現金、小切手その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずるもの
    2. クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポートその他これらに準ずるもの
    3. 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、シー・ディー・ロム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。)
    4. 船舶(ヨット、モーターボート及びボートを含みます。)及び自動車、原動機付自転車及びこれらの付属品
    5. 山岳登はん用具、探検用具その他これらに類するもの
    6. 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの
    7. 動物及び植物
    8. その他当社があらかじめ指定するもの
  10. 当社が損害補償金を支払うべき損害の額(以下「損害額」)は、その損害が生じた地及び時における補償対象品の価額又は補償対象品を損害発生の直前の状態に復するに必要な修繕費及び次条第一項の費用の合計額のいずれか低い方の金額を基準として定めることとします。
    1. 補償対象品の一個又は一対についての損害額が10万円を超えるときは、当社は、そのものの損害の額を10万円とみなして前項の規定を適用します。
    2. 当社が支払うべき損害補償金の額は、旅行者一名について一回の事故につき15万円をもって限度とします。ただし、損害額が旅行者一名について一回の事故につき3千円を超えない場合は、当社は、損害補償金をお支払いいたしません。
  11. 当社は次に掲げる費用をお支払いいたします。
    1. 損害の防止軽減のために要した費用のうちで当社が必要又は有益であったと認めたもの
    2. 旅行者が他人から損害の賠償を受けることができた際に、その権利の行使について必要手続きをとるために要した費用

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22.旅程保証

  1. 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし①~③で規定する変更を除きます。)は、旅行代金に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更保証金を旅行終了の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第18項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更保証金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
    1. 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更保証金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更保証金を支払います。)
      • 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
      • 戦乱
      • 暴動
      • 官公署の命令
      • 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
      • 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
      • 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
    2. 第12項から第15項までの規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更保証金を支払いません。
    3. 次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、募集パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスの変更である場合」は、当社は変更保証金を支払いません。
  2. 本項(1)にかかわらず、当社が1つの旅行契約に基づき支払う変更保証金の額は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また、1つの旅行契約に基づき支払うべき変更保証金の額が1,000円未満であるときは、変更保証金を支払いません。
  3. 当社は、お客様の同意を得て金銭による変更保証金・損害保証金の支払いに替え、これと相応の経済的利益の提供をもって補償を行うことがあります。
  4. 当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第18項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様が当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべきこととなる変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
当社が変更補償金を支払う変更 変更補償金の額=
1件につき下記の率×旅行代金
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 旅行開始日以降にお客様に通知した場合
(1)募集パンフレットに記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
(2)募集パンフレットに記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0%
(3)募集パンフレットに記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0% 2.0%
(4)募集パンフレットに記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0%
(5)募集パンフレットに記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0% 2.0%
(6)募集パンフレットに記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更 1.0% 2.0%
(7)上記の(1)~(6)に掲げる変更のうち募集パンフレットのツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%
注1:1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。
注2:(4)又は(6)に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。
注3:(7)に掲げる変更については、(1)~(6)の料率を適用せず、(7)の料率を適用します。

23.旅行条件・旅行代金の基準

本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレット等に明示した日となります。

24.その他

  1. お客様が個人的な案内・買物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。
  2. お客様のご便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
  3. その他の事項については別途お渡しする旅行書面など当社旅行約款によります。

旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税(5%)が課せられます。

個人情報の取り扱い

  1. 当社らは、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社らは、(1)当社ら及び当社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内(2)旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い(3)アンケートのお願い(4)特典サービスの提供(5)統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
  2. 当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを免税品店等の事業者に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、搭乗される航空便名等に係る個人データを、予め電子的方法等で送付することによって提供致します。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、お申込店に出発前までにお申し出ください。
  3. 上記のほか、当社における個人情報の取扱いに関する方針については、当社の店頭またはホームページで(https://www.nihonyouth-travel.co.jp)でご確認ください。

バスの安全に関する情報

  1. 自動車運送事業者に対する行政処分状況についてはこちらのサイトからご覧いただけます。
  2. 貸切バス事業者安全性評価認定制度による認定事業者はこちらのサイトからご覧いただけます。
  3. 高速ツアーバスに関する広告表示における虚偽記載又は貸切バス事業者の安全性に関する重要情報についての消費者からの通報はこちらでお受けしています。
  4. 当社と契約しているバス事業者は、安全運行指導協議会を組織して、安全運行に努めています。

【旅行企画・実施】日本ユース旅行株式会社
愛知県知事登録旅行業2-625号
本社営業所:〒460-0003 名古屋市中区錦1丁目8番18号 錦ハーモニービル2F
TEL(050)3802-1544(代)FAX(052)232-3350

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