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- 手配旅行契約旅行条件書
標準旅行業約款 手配旅行契約の部
→手配旅行約款(条件書)のダウンロード(PDF:256KB)
【ご予約について】
ご予約の際は必ず下記旅行条件をご確認下さい。WEB及びお電話にてご予約を頂いた後、指定の期日までにご入金のない場合、ご予約は自動的に取り消しとなります。再度、ご予約いただきますようお願い致します。
(カード決済が何らかの理由で失敗になってしまった場合はご予約は成立しておりませんので予約センターへご連絡下さい。)※満席の場合は、ご利用いただくことができません。予めご了承下さい。
【変更及び取消しについて】
変更・取消しの手続きは、お申込みサイトの予約センターの営業時間内にお電話でご連絡ください。営業時間を過ぎた場合は翌日の扱いとなります。
(出発当日の営業時間外のお取消しは出発30分前のキャンセル専用電話がござますのでそちらへご連絡下さい。電話番号は予約確認メールをご確認下さい。尚、出発時間までにご連絡が無い場合は無連絡不参加扱いとなり、代金の払い戻しはありません。又、時間帯により電話が大変混み合っている場合がございますので、余裕を持ってのご連絡をお願いします。)
【運賃及び旅行代金の払戻しについて】
ご購入された乗車券(チケットレス乗車券含む)、座席指定券及び旅行代金の払い戻しは所定の取消手数料とは別に払い戻し手数料(通信連絡費) 550円(500円+消費税)を申し受けます。
第1章 総 則
- (適用範囲)
- 当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
- 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
第1条
- (用語の定義)
- この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
- この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
- この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。
- この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する手配旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する手配旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ旅行代金等を第十六条第二項又は第五項に定める方法により支払うことを内容とする手配旅行契約をいいます。
- この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。
- この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
第2条
- (手配債務の終了)
- 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。通信契約を締結した場合においては、カード利用日は、当社が運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった旨、旅行者に通知した日とします。
第3条
- (手配代行者)
- 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
第4条
第2章 契約の成立
- (契約の申込み)
- 当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
- 当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及び依頼しようとする旅行サービスの内容を当社に通知しなければなりません。
- 第一項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
第5条
- (契約締結の拒否)
- 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
(1)当社の業務上の都合があるとき。
(2)通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
第6条
- (契約の成立時期)
- 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
- 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第五条第二項の申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
第7条
- (契約成立の特則)
- 当社は、第五条第一項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
- 前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。
第8条
- (乗車券及び宿泊券等の特則)
- 当社は、第五条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。
- 前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。
第9条
- (契約書面)
- 当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
- 前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
第10条
- (情報通信の技術を利用する方法)
- 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
- 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。
第11条
第3章 契約の変更及び解除
- (契約内容の変更)
- 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
- 前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、旅行者は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は旅行者に帰属するものとします。
第12条
- (旅行者による任意解除)
- 旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
- 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
第13条
- (旅行者の責に帰すべき事由による解除)
- 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。
(1)旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。
(2)通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき - 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
第14条
- (当社の責に帰すべき事由による解除)
- 旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能になったときは、手配旅行契約を解除することができます。
- 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
- 前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
第15条
第4章 旅行代金
- (旅行代金)
- 旅行者は、旅行開始前の当社が定める期間までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。
- 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして旅行代金の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内容を旅行者に通知した日とします。
- 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
- 前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
- 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第三章又は第四章の規定により旅行者が負担すべき費用等が生じたときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして当該費用等の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は旅行者が当社に支払うべき費用等の額又は当社が旅行者に払い戻すべき額を、当社が旅行者に通知した日とします。ただし、第十四条第一項第二号の規定により当社が手配旅行契約を解除した場合は、旅行者は、当社の定める期日までに、当社の定める支払方法により、旅行者が当社に支払うべき費用等を支払わなければなりません。
第16条
- (旅行代金の精算)
- 当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第三項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をします。
- 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、その差額を支払わなければなりません。
- 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者にその差額を払い戻します。
第17条
第5章 団体・グループ手配
- (団体・グループ手配)
- 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
第18条
- (契約責任者)
- 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第二十二条第一項の業務は、当該契約責任者との間で行います。
- 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。
- 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
- 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
第19条
- (契約成立の特則)
- 当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第五条第一項の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。
- 前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。
第20条
- (構成者の変更)
- 当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。
- 前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。
第21条
- (添乗サービス)
- 当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがあります。
- 添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。
- 添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、八時から二十時までとします。
- 当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス料を支払わなければなりません。
第22条
第6章 責 任
- (当社の責任)
- 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
- 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
- 当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
第23条
- (旅行者の責任)
- 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
- 旅行者は、手配旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の手配旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
- 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
第24条
第7章 弁済業務保証金(旅行業協会の保証社員である場合)
- (弁済業務保証金)
- 当社は、一般社団法人旅行業協会(東京都千代田区霞ヶ関3丁目3番3号)の保証社員になっております。
- 当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の一般社団法人旅行業協会が供託している弁済業務保証金から10,000万円に達するまで弁済を受けることができます。
- 当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、一般社団法人旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。
第25条
ジャムジャムライナー 取消手数料について
-
ご予約契約の成立後、お客様のご都合で乗車を取りやめたときは、お客様の請求により運賃の払戻しをします。(日程の変更も含む)払戻しに際しては、次に定める額の手数料を申し受けます。また、決済完了後の取り消し及び変更等には、取消料及び払戻手数料550円(税込)がかかります。(※ 夜行バスの乗車日は到着日前日となります。)
- 乗車する自動車を指定した普通乗車券又は座席券(乗車日=出発日)
取消日 取消手数料 イ)乗車日の11日前にあたる日以前に取消の申出をした場合 無料 ロ)乗車日の10~8日前までに取消の申出をした場合 運賃の20% ハ)乗車日の7~2日前までに取消の申出をした場合 運賃の30% ニ)乗車日の前日に取消の申出をした場合 運賃の40% ホ)指定した自動車の発車時刻までに取消の申出をした場合 運賃の50% へ)指定した自動車の発車後に取消の申出をした場合 運賃の100%
その他
個人情報の取り扱い
- 当社らは、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社らは、(1)当社ら及び当社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内(2)旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い(3)アンケートのお願い(4)特典サービスの提供(5)統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
- 当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを免税品店等の事業者に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、搭乗される航空便名等に係る個人データを、予め電子的方法等で送付することによって提供致します。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、お申込店に出発前までにお申し出ください。
- 上記のほか、当社における個人情報の取扱いに関する方針については、当社の店頭またはホームページ(https://www.nihonyouth-travel.co.jp)でご確認ください。
メルマガ登録規約
日本ユース旅行株式会社(以下「当社」という。)が提供するメールマガジン配信システムを利用して発行される無料メールマガジン、メルマガの配信サービス(以下「メルマガ配信サービス」という。)を利用するユーザーは、以下の利用規約のすべての条項に同意するものとします。未成年のユーザーは、保護者の同意に基づいて無料メルマガ配信サービスを利用するものとします。
なお、本規約は、メルマガ配信サービスを利用するユーザーと当社と当社グループ企業の間の一切の関係に適用されます。
第1条(用語の定義)
- 本規約において使用する用語は、以下のとおり定義されるものとします。
- 「メルマガ」:WEBサイト「夜行バスJAMJAMライナー公式サイト」「バスツアーJAMJAMツアー公式サイト」(以下「本サイト」という。)上の各サービス(以下「本サービス」という。)を介して発行されるメールマガジン(ただし、当社が本サイト及び本サービスに係る重要な連絡等を行う目的で発行するメール、メルマガを除く。)
- 「利用規約」:本サイト上の「WEBサイト利用規約」
- 本規約において定義されない各用語は、本サイト上の各規約・ガイドライン等に記載される定義又は日本法に基づいて解釈、運用されるものとします。
第2条(メルマガへの登録、登録解除等)
- メルマガに登録するユーザーは、本規約のすべての条項に同意しなければなりません。
- ユーザーは、当社が定める手段によりメルマガへの登録申込をするものとします。
- ユーザーは、メルマガに登録申込をする際、自身に帰属するメールアドレスを登録しなければなりません。
- メルマガの読者は、メルマガの配信停止を希望する場合、当社が定める手段により電子メールアドレスを入力し、配信停止をするものとします。
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- ユーザーが第4条の禁止事項に違反した場合
- 登録中のメルマガが廃刊となった場合
- その他メルマガの配信が困難となった場合
第3条(禁止事項)
- ユーザーは、メルマガへの登録申込及び利用に際して、以下の各号のいずれかに該当する行為を行ってはなりません。
- 自身に帰属しないメールアドレスを使用する行為
- 不正に入手又は生成した大量のメールアドレスを登録する行為
- 発行者の個人情報を得ることを目的として登録する行為
- 本条、本規約の各条項、各規約・ガイドライン並びに法令の定めに違反した場合、ユーザーは、自身の違反行為によって当社又は第三者に生じるすべての損害を、自己の責任及び費用において賠償しなければなりません。
第4条(個人情報の取り扱い)
当社は、ユーザーから収集した個人情報を、以下の方針にて適切に取り扱うものとします。
当社は、次の目的で、ご利用者様の個人情報を収集します。
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第6条(本規約の変更)
- 当社は、ユーザーに対して、事前に何らの通知を行うことなく、本規約を変更することができるものとします。
- 本規約を変更する場合、当社は、変更後の規約を本サイト上に掲載することをもって、本規約の変更を通知します。
- ユーザーは、本サイト又は本サービスを利用するごとに本規約を確認するものとします。当社は、本規約の変更後、ユーザーが本サイト又は本サービスを利用したことをもって、当該ユーザーが本規約の変更を確認し、同意したものとみなすことができます。
(令和2年9月1日制定)
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関西営業所:〒650-0045 兵庫県神戸市中央区港島8丁目11-5
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