保険商品の販売、勧誘について

勧誘方針

「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、保険商品をはじめとする各種金融商品の販売における勧誘方針を次の通り定め、これに基づいて販売活動を行います。

  1. 1.各種の法令等を遵守し、適正な勧誘・販売に努めます。
    • 保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、金融商品取引法、個人情報の保護に関する法律、その他の関係法令等を遵守し、適正な勧誘・販売に努めます。
    • お客さまへの適切な勧誘・販売を確保するために、社内の管理体制を整備するとともに、研修に取り組みます。
    • お客さまに関する情報は、適切な管理・取扱いを行います。
    • 保険金の不正取得を防止する観点から、適正な保険商品の勧誘・販売に努めます。特に満年齢が15歳未満の方を被保険者とする保険契約については、適正な保険金額の設定に注意を払うなど、保険金の不正取得防止に努めます。
  2. 2.お客さまのご意向と実情に応じた勧誘・販売に努めます。
    • お客さまのご意向を把握するとともに、商品やサービス等に関するお客さまの知識、経験、財産の状況、購入の目的などを総合的に勘案して、お客さまのご意向と実情に沿った商品をご選択いただけるよう、保険商品やサービスの説明を通じて適切に情報をご提供するよう努めます。
    • 保険商品やサービス等のご説明にあたっては、お客さまと直接対面しない販売方法で行う場合も含め、販売形態に応じ、お客さまにわかりやすい説明となるよう工夫します。また、ご高齢のお客さまには、より丁寧にご説明するなどご理解いただきやすいものとなるように努めます。
    • 保険商品販売やサービス提供等に際しては、時間帯や場所、方法等に十分配慮します。
  3. 3.お客さまにご満足いただけるサービスの提供に努めます。
    • お客さまからの問い合わせには、迅速、的確、丁寧に対応するよう努めます。
    • 保険事故が発生した場合は、保険金等のご請求についてわかりやすく丁寧にご案内し、迅速かつ適正な保険金のお支払いに努めます。
    • お客さまからいただく様々な声を収集し、商品の開発やサービスのご提供、保険商品の販売に活かしてまいります。
    • 個人・中小企業・大企業それぞれのセグメントのお客さまニーズに対する理解を深め、リスクを認識し事前に予防するための『アクティブケア(一歩先の心遣い)』のコンセプトに基づくサービスの提供に努めます。
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