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安全運行管理について
安全運行指導協議会
当社では、2010年から年一回、旅行会社からの安全運行に関する指導、バス会社様からの運行に関するご意見などを聞く意見交換会を設けております。会議の中ではお客様からのご意見なども含め、バス会社への安全運行への取り組みや乗務員への教育等に関して指導を行ってきました。またバス会社様からの意見も伺い、より安全な高速ツアーバスの運行に努めてまいりました。
2012年5月の会議では、この意見交換会を安全運行指導協議会として、従来より踏み込んだ意見交換をもとに安全運行への取り組みを行っていくことになりました。
また弊社は、高速ツアーバス業界の安全性の向上を目指すとともに、国土交通省を始めとする関係省庁との協議を円滑に進める体制を整えることを目的とした「高速ツアーバス連絡協議会」に加盟しております。弊社は「高速ツアーバス連絡協議会」のメンバーとして、「高速ツアーバス連絡協議会」の定める安全確保の指針を順守していきます。
安全確保指針取組み状況について
「高速ツアーバス連絡協議会」が定める「安全確保指針」取組み状況について2012年6月現在下記のようになっております。引き続き「安全確保指針」の達成に取り組んでまいります。
貸切バス事業者との関係について | 実施状況 | |
---|---|---|
1 | 運行を依頼する貸切バス事業者との間で安全運行協議会を設置し、貸切バス事業者の法令遵守及び安全確保の状況について把握するとともに書面で把握する。 | ○ |
2 | 貸切バス事業者の選定に際し、「高速ツアーバス運行事業者リスト」(国土交通省)を積極的に活用する。 | ○ |
3 | 貸切バス事業者に対し運行を依頼する際には、交替運転士の配置を確認した上で依頼する。また、交替運転手の配置基準については7月中旬に改正、公正、即日施行される必要な関係法令・通達を遵守する。但し 夜行運行で実車走行距離が450km以上のコースについては、上記に関わらず交替運転手の配置を必須とする。また貸切バス事業者からの運行指示書の写し、または、これに準じる内容の 電子メール等を入手し、交替運転士の配置状況を確認する。 | ○ |
4 | 貸切バス事業者に運行を依頼する際には、同一運転者による連続した夜行運行が、交代運転者配置の有無を問わず、3往復6運行を超えていないことを確認する。 | ○ |
5 | 運行前日までに、実際に運行する車両の、所属会社名、車番、運転者の氏名、携帯電話番号(交替運転士を含む)を必ず把握する。 | ○ |
6 | 運行時間帯に常に連絡可能な緊急連絡先を貸切バス事業者に伝え、緊急時に速やかに報告を受ける体制を整える。 | ○ |
7 | 経路の変更、大幅な遅延、サービスの内容等の変更があった際には、貸切バス事業者からの報告を必ず受ける体制を整備する。 | ○ |
8 | 貸切バス事業者の安全確保状況に問題がある場合にはその是正を求め、是正されない場合は契約を行なわないこととする。 | ○ |
9 | 万一の事故の際には、貸切バス事業者と協力して状況の把握、被害者の救護などの対応に当たる。 | ○ |
10 | 上記の内容について、相互に書面にて報告、確認し、承諾する。内容に変更がある場合も同様とする。 | ○ |
利用者との関係について | 実施状況 | |
11 | 「高速バス表示ガイドライン」に表示された内容について、募集広告(サイト及び店頭)上にて表記する。 | ○ |
12 | 前日までに、実際に運行する貸切バス事業者名を利用者に通知する。(システム改修等、準備に時間がかかりやむを得ない場合には2012年9月1日乗車分以降を対象とする) | ○ |
13 | 出発前までに、全ての参加者の氏名、年齢、性別及び代表者の連絡先電話番号を把握する。 | ○ |
交代運転者配置について
弊社では現在夜間運行の実車距離※注1 400kmを超える路線につきましては乗務員2名にて運行いたしております。ただし実車距離400km以上450km未満の一部路線につきましては「旅客自動車運送事業運輸規則」内交代運転者配置基準改正に基づき『特別安全措置』の実施のうえ、乗務員1名にて運行いたしております。
※注1 利用者の乗車の有無に関わらず、旅行業者が、利用者が乗車可能な区間として設定した起点から終点までの距離
特別安全措置とは?
【必須項目】
- イ)遠隔地における第3者立ち会いによる点呼等を行うこと
- ロ)デジタル式運行記録計による運行管理を行うこと
- ハ)連続運転時間を概ね2時間とし、概ね運転時間2時間ごとに合計で20分以上の休憩を確保すること
- ニ)運行直前の休息期間は11時間以上確保すること
- ホ)乗務員の年齢が70歳未満であること
【選択項目】※上記必須項目に加え、以下の項目の1つ以上に該当していること
- ヘ)日本バス協会の安全性能評価基準認定を受けていること
- ト)安全運行協議会による安全措置に関する調査を実施している
- チ)高速バス運転手の育成プログラムを有すること
- リ)ドライブ・レコーダーによる運転者指導をしている
- ヌ)居眠りを感知できる装置の装備している
- ル)24時間体制による運転者サポートを行っている